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2005/08/31 水

ネット時代の選挙

民主党は30日、総務省から「公職選挙法に抵触する恐れがある」との指摘を受けて、同党公式サイトに掲載していた岡田克也代表の遊説内容などを削除した。

民主党、岡田代表の遊説内容をWebサイトから削除?公選法に抵触の恐れ

インターネット人口は5000万人に上るというし(小中高校への普及率は99.9%だってさ)、基本的にどんな情報でもインターネットで手に入る時代だし、我々もインターネット上で政治に関する情報を集めたり意見を開チンしているわけなんだけど、インターネット利用の選挙活動そのものは、公職選挙法によって事実上許されていない。

  • 文書や図画を使った選挙活動は、法定の看板や一部ビラを除いて厳しく制限されている。→インターネットもそこに抵触する(可能性がある)。
  • インターネットは、政策情報格差を生じ、特定の有権者の利益を阻害する可能性がある。
  • インターネットに不慣れな旧世代の先生方が困る。

そんなところだろうが、いかにも旧弊な考え方だ。

ホリエモンは「IT企業の社長だけに、選挙にインターネットを活用しないのか?」とTVなどで質問されていたが、早くから「ヤバいからやらない」と認識していた。
公選法は非常にグレーな法律で、当局の胸先三寸で逮捕されちゃったりする」というようなことも言っている。
その辺の嗅覚(調べもしたろうが)はサスガだ。

今だってあまねく同じ情報・同じ手法で選挙が進められているわけでもなし、情報格差があろうが利害の格差があろうが、使えるものを使って選挙運動をすればいいと思うけどね。
社会的に認めがたい手法は別だけど。
それを拾うか落とすかは我々の一票の問題なんだから。

ま、そうした議論はともかく、少なくとも民主党はちょっと脇が甘かったみたいだね。
(2005/9/1追記)

昨日うちの奥さんが某党のビラを貰って来たんだけど、政党告知のビラの方には選管発行?のシールが貼ってあるじゃないですか! すげ~。何枚刷ったのか知らないけど、大変な労力(コスト)ですね。

ちなみに衆院選挙では、通常ハガキ35,000枚、二種類以内のビラ70,000枚が上限として定められています。
また、「頒布」はいいけど「散布」はいけません。…。

「文書図画の頒布」に関する規定は、公職選挙法第142条にあります。
(施行は昭和25年だそうです)

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Comments

ホリエモン、流石だねぇ。選挙活動においての、インターネット利用についての制限規制がない。ということで、問い合わせてみると、記述がないことはやってはいけない、という認識なんだそうですね。PRに繋がるということで、現在は政党のホームページも含めて、選挙期間中の更新はすべて禁止というのが、共通認識のようです。

国民の理解をうながす選挙で、こんな便利な手段を一切使えないなんて、馬鹿な取り決めとしか言いようがないけどねー。

さて、夏休みも終了、明日から某選挙事務所に詰めます。
> R-A-Y(^o^)
おっ、選挙運動を?
民の利益のために、ぜひがんばってください。

ところで、マタヨシさんもちゃんとページの更新はお休みしています。
http://www.matayoshi.org/
マタヨシさんは主張がブレなくて偉い。
マタヨシさん、勤務地の選挙区なんでポスター拝めました。

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